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★名称などについて
【A案】第1章 総則
第1条(名称・所在)この会は、日本勤労者つりの会とよび、事務所を○○に置く。
【B案】(名称及び事務所所在地)
第1条 本会は、日本勤労者つりの会連合会(略称:日本労釣連)(または、「日本勤労者つりの会連絡協議会」)と称し、原則として、本会会長または事務局長が所属する勤労者つりの会(地域・職域・団体の釣りクラブ等を含む、以降「各地労釣会等」と表記する。)に事務所を置く。
【B′案】第1条 本会は、「インターネットでつなぐ、個人加盟の日本魚つりクラブ(略称net:日本つりクラブ)」と称し、原則として、代表幹事または事務局長が在住する都道府県の自治体に事務所を置く。
【C案】第1条(名称及び事務所)
本会は、日本勤労者つりの会連合会(略称:日本労釣連)と称し、事務所を評議会指定の場所に置きます。
※注 名称については、「日本勤労者つりの会」(A案)、「日本勤労者つりの会連合会」(B、C案)、「日本勤労者つりの会連絡協議会」(B案)の3通りです。
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★目的などについて
【A案】第2条(目的)この会は、日本の自然に根ざした文化・自然に親しむ健康的スポーツ・平和で民主的な国民生活と豊かな水環境に根ざしたレクリエーションとしての釣りを継承し、これを普及・発展させることを目的とする。
【B案】(目的及び事業)
第2条 本会は、設立趣意書の理念に基づき、豊かな水環境に恵まれた日本の自然と国土に根ざした文化・自然に親しむ健康で健全なスポーツ・平和で民主的な国民生活を土台としたレクリエーションとしての釣りを継承・普及・発展させることを目的とする。
2
働く者の自主的民主的つり運動、各地労釣会等の強化・発展を図ることを通して、日本釣り界の民主的発展に寄与することを目的とする。
3
自然環境保全のために活動する団体・個人と連携して、釣人の立場から自然環境保全の市民・社会運動に合流する。
4
国土の保全に努める農林漁業者や各種自然科学者等専門家との連携を強め、「自然との共生」を促進する。
【B′案】第2条 本会は、豊かな水環境に恵まれた日本の自然と国土に根ざした文化、自然に親しむ健康で健全なスポーツ、平和で民主的な国民生活を土台としたレクリエーションとしての釣りを継承・普及・発展させることを目的とする。
2 日本釣り界の民主的発展に寄与することを目的とする。
3 自然環境保全のために活動する団体・個人と連携して、釣人の立場から自然環境保全の市民・社会運動に合流する。
4 国土の保全に勤める農林漁業者や各種自然科学者等専門家との連携を強め、「自然との共生」を促進する。
【C案】第2条(目的)
本会は設立趣意書の理念に基づき、豊かな水環境に恵まれた日本の自然と国土に根ざした文化・スポーツ及びレクリエーションとしての釣りを普及、継承、発展させ、働く人たちを中心とした自主的・民主的つり運動、つり組織の発展を通して、日本のつり界の民主的発展に寄与することを目的とします。
(2)自然環境保全のために活動する団体や個人、農林漁業者や自然科学者等と連携して、つり人の立場からの発言、行動を行います。
※注 目的については、設立趣意書の理念に合致したものという点では、基本的には同じですが、B、C案では、さらにいろいろな運動に踏み込んだ表現になっています。
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★活動などについて
【A案】第3条(活動) この会は、前条の目的遂行に必要な活動を行う。
【B案】第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業・活動を行う。
(1) 会員相互の多面的な交流。(各地労釣会等との交流・合同釣行等を含む。)
(2) 職域、地域、各種団体及び学園でのつり愛好者の組織化とその支援。
(3) 働く条件の改善や水環境の保全・保護・再生など、国民の持つ釣りを楽しむ要求・権利に応え、釣りの条件と権利を拡大する取り組み。
(4) 水環境の保全・保護及び再生の取り組みと農林漁業者との連携を図る活動。
(5) 釣り技と釣人のモラル向上を図る諸活動。
(6) 釣行上の事故防止に役立つ活動。
(7) 会報・書籍等の発行、ホームページの開設と活用。
(8) 一致点に基づく諸団体との協力・協同の取り組み。
(9) その他目的遂行及び前各号を推進する取り組み。
【B′案】第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業・活動を行う。
(1)インターネットホームページ(HPと表記)の開設とそれを通じた、会員相互の多面的な交流。
(2)職域、地域、各種団体及び学園でのつり愛好者の会・サークル等との連携。
(3)働く条件の改善や水環境の保全・保護・再生など、国民の持つ釣りを楽しむ要求・権利に応え、釣りの条件と権利を拡大する取り組み。
(4)水環境の保全・保護及び再生の取り組みと農林漁業者との連携を図る活動。
(5)釣り技と釣人のモラル向上を図る諸活動。
(6)釣行上の事故防止に役立つ活動。
(7)創意工夫した、会報・書籍等の発行。
(8)一致点に基づく諸団体との協力・協同の取り組み。
(9)その他目的遂行及び前各号を推進する取り組み。
【C案】第3条(事業活動)
本会は、前条の目的を達成するため、次の事業・活動を行います。
(1)地域、職域、各種団体や学園でのつり愛好者の組織、支援と会員相互の多面的な交流。
(2)つり技とつり人のモラル向上をはかるとともに、釣行での事故防止に役立つ活動。
(3)働く人達の生活と権利を守り、楽しいつりの条件を確保するため、平和憲法を守り、水環境の保全、保護及び再生に取り組み、国民がつりを楽しむ権利の拡大、要求の実現運動を行います。
(4)会報・書籍等の発行、ホームページの開設などの広報活動を行います。
※注 事業(活動)については、「目的遂行のための事業を行う」という点では同じですが、B、C案では、より具体的な内容に踏み込んでいます。
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★会員・組織などについて
【A案】第2章 組織
第4条(会員)この会は、この目的に賛同するつり人によって構成される。
【B案】第2章 (会員及び組織)
(会員種別)
第4条 本会の会員は、正会員、賛助会員、特別会員とする。
2 本会の設立趣意書及び規約に賛同し、本会への加入を意思決定した、各地労釣会等及び労釣会連合会を正会員(以降単に会員と表記する。)とする。
3 本会の設立趣意書及び規約に賛同し、協力・協同する個人は、誰でも賛助会員として本会へ加入出来る。賛助会員は、原則として、本会ホームページ(以下HPと表記する。)への登録により、HP活用による活動参加とする。また、各地労釣会等の主催する釣行他の行事・事業にも、当該会の示す条件・規定などに基づいて申し込みの上参加することが出来る。
4 本会の設立趣意書及び規約に賛同し、協力・協同する団体等(以降単に団体と表記する。)は、本会の特別会員になることが出来る。
5 希望する賛助会員は、いつでも会員である各地労釣会等に当該会所定の手続き他を行った上で加入出来る。
6 賛助会員が3名以上となった地域や団体等で、新たに結成した勤労者つりの会(労釣会等)は、いつでも、2項の規定による加入申請により、会員になることが出来る。
【B′案】(会員)
第4条 本会の規約に賛同し、日本に在住する全ての釣人・個人は、年齢、国籍、性別にかかわらず、誰でも会員となることが出来る。
2 中学生以下の釣人は、家族の推薦を要する。
3 本会の設立よびかけ及び規約に賛同し、協力・協同する団体は、特別会員となることが出来る。但し、特別会員は、議決権を持たず、役員にもなれない。
(加入手続き)
第5条 本会に加入しようとする場合は、前条の会員種別毎の「加入申込書」に所定の事項を記入して、事務局宛提出する。
2 会長は、正当な理由がない限り、加入を認めなければならない。
3 会長または事務局長が当該加入申し込みに疑義がある場合には、会長、副会長及び事務局長の三役会議で協議し、結論がでない場合には、理事会で加入の諾否を決する。
【B′案】(加入・脱退及び除名手続き)
第5条 本会に加入しようとする場合は、「加入申込書」に所定の事項を記入して、事務局宛提出する。
2 代表幹事は、正当な理由がない限り、加入を認めなければならない。
3 代表幹事または事務局長が当該加入申し込みに疑義がある場合には、代表幹事、副代表幹事及び事務局長の三役会議で協議し、結論がでない場合には、幹事会で加入の諾否を決する。
4 会員及び特別会員は、別に定める退会・脱退届を事務局に提出することによって、自由に退会・脱退することが出来る。
5 会員が次の各号に該当する場合には、幹事会の議決により除名することが出来る。但し、その議決は、総会での承認が無ければ、発効しない。尚、除名理由は、HP上で公表され、当該会員は、総会で弁明の機会を与えられる。
(1)本会の理念と規約に反した場合。
(2)社会的道義に反するなど本会の名誉を傷つけた場合。
6 特別会員の除名は、幹事会が決する。
(会費)
第6条 会員の会費は、総会で確認された会費額案を尊重して、毎年各労釣会等が定める。
2 賛助会員の会費は、加入時一回限り納入する「生涯会費」とする。
3 会員及び賛助会員の会費額は、総会毎にその詳細を定める。
4 特別会員の会費は、その団体毎に、その都度協議して定める。
【B′案】第6条 会員の会費は、加入時一回限り納入する「生涯会費」とする。
2 高校生以下の会費は無料とする。但し、15歳以上の勤労者は、前項の会費を納める。
3 会費額は、総会毎にその詳細を定める。
4 特別会員の会費は、その団体毎に、その都度協議して定める。
(地方・地域・研究部会等協議会)
第7条 歴史的・地理的などの関係が深い複数の各地労釣会等は、地方・地域・対象魚毎などで、「地方・地域・研究部会等協議会」(地方協議会等と表記する。)を構成することが出来る。
2 地方等協議会は、本会設立の理念・目的・規約に沿った規定や申し合わせ事項をその地方協議会等毎に定めることとする。(=C案第14条)
【B′案】(地方・地域等協議会)
第7条 歴史的・地理的・同業種・同一対象魚などの関係が深い会員が、地方・地域ごとなどで、「地方・地域等会員協議会及び研究会」(以下単に「地域等協議会」)を構成することが出来る。
2 地域等協議会は、規約の理念・目的・規約に沿った規定や申し合わせ事項をその協議会ごとに定め、責任者を互選し、本会HPに登録し、HP上で活動状況を公開する。
(退会・脱退)
第8条 会員、賛助会員及び特別会員は、別に定める退会・脱退届を事務局に提出することによって、自由に退会・脱退することが出来る。
2 退会・脱退する各種会員は、会費等の清算をその都度行う。
3 単位の各地労釣会等が解散した場合は、自然退会となる。
(除名)
第9条 会員が次の各号に該当する場合には、代表者会議の議決により除名することが出来る。但し、その議決は、総会での承認が無ければ、発効しない。尚、当該会員は、総会で弁明の機会を与えられる。
(1) 本会の趣意書理念と規約に反した場合。
(2) 社会的道義に反するなど本会の名誉を傷つけた場合。
2 賛助会員及び特別会員の除名は、原則として理事会が決する。
【C案】第2章 会員及び組織
第4条(正会員、準会員、賛助会員)
本会の会員は、正会員、準会員で構成し、賛助会員を置くことができます。
(2)本会の設立趣意書及び規約に賛同する勤労者つりの会または各つりの会(会員が5名以上の単会及び連合会)を正会員(以下会員と称す)とし、個人の加入者を準会員とします。
(3)賛助会員は、設立趣意書に賛同する自然保護団体、農林漁協、その他協力、共同できる団体とし、当会の事業に協力することができます。
(4)準会員は、地域、職域、各種団体や学園で5名以上の勤労者つりの会、または各つりの会を結成することにより会員になることができます。また、準会員は、会員のつり会及びつり連合会の企画する行事(釣行、講習会、研究会など)に所定の手続きを行うことで参加することができます。
第5条(加入手続き)
本会への加入は、前条の会員種別毎の「加入申込書」に所定の事項を記入して、事務局に提出します。
(2)会長は、正当な理由がない限り、加入を認めなければなりません。当該加入申込書に疑義がある場合には、会長は三役会議で協議し、結論がでない場合には、理事会にはかります。
第6条(退会・脱会)
会員、準会員、賛助会員は、別に定める退会・脱会届を事務局に提出することによって、自由に退会・脱退することが出来ます。
(2)退会・脱退する各種会員は、会費等の清算をその都度行います。
(3)単位の各地労釣会、つり会等が解散した場合は、自然退会とします。
(除名)
第7条(除名)
会員が次の各号に該当する場合には、評議会の議決により除名することが出来ます。但し、その議決は、総会での承認がなければ、発効しません。尚、当該会員は、総会で弁明の機会が与えられます。
@ 本会の趣意書理念と規約に反した場合。
A 社会的道義に反するなど、本会の名誉を傷つけた場合。
(2)準会員及び賛助会員の除名は、原則として理事会が決めます。
【D案】第4条(正会員、賛助会員)
本会の会員は、正会員、個人会員で構成し、賛助会員を置くことができます。
(2)本会の設立趣意書及び規約に賛同する勤労者つりの会または各つりの会(会員が5名以上の単会及び連合会)を正会員(以下会員と称す)とします。
(3)個人の加入者は本会内に置く、仮称・インターネットクラブ(略称INC)へ登録し、活動参加とする。
(4)INCを団体とみなし、INCは正会員と同じ権利と義務を有する。
INCに関する規則を別に定める。
(5)賛助会員は、設立趣意書に賛同する自然保護団体、農林漁協、その他協力、共同できる団体とし、当会の事業に協力することができます。
(6)個人会員は、地域、職域、各種団体や学園で5名以上の勤労者つりの会、または各つりの会を結成することにより会員になることができます。また、準会員は、会員
のつり会及びつり連合会の企画する行事(釣行、講習会、研究会など)に所定の手続きを行うことで参加することができます。
※注 会員について
A案では、「つり人」という表記だけです。B、C、D案では、団体の会員、個人の会員、賛助会員に分類しています。B、C、D案はいずれも団体会員(労釣会など)を「正会員」としており、会(または連合会)単位で加盟し、活動することが柱となっています。
B案では個人会員を「賛助会員」、C案では「準会員」、D案では「個人会員」としています。
賛同・協力・共同する団体を、B案では「特別会員」、C、D案では「賛助会員」としています。
後の項に出てきますが、B、C案では、個人の会員、及び賛同団体は、「総会に出席できるが議決権を持たない」となっています。D案は個人会員は所属する会内団体INCとして、正会員の権利を有することになっています。
B、C、D案は「除名規定」がありますが、A案では24条で「除籍」の規定となっています。
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★機関などについて
【A案】第3章 機関
第5条(機関)この会に、次の機関を置く。1.総会 2.評議会 3.理事会
第6条 総会は、この会の最高決議機関であり、原則として2年に1回理事会の決定により会長が召集する。ただし、理事会が必要と認めたとき、また3分の1以上の評議委員から要求があったときは、臨時に総会を召集しなければならない。
総会は、役員および参加を希望する会員によって構成される。
総会は、成立要件を定めず、参加した会員によって開催される。
議決は参加会員の全員一致とする。
総会出席を希望する会員は、事前に理事会にその旨を報告する。
第7条 総会は、次の事項を協議し決定する。
1.会の活動の総括と方針
2.予算および決算
3.会の役員の選出
4.趣意書および規約の改廃
5.その他、会の目的遂行に必要な事項
第8条 評議会は、総会に継ぐ決議機関であり、理事会の決定により理事長が召集する。ただし三分の一以上の評議員の要求があったときは、評議会を招集しなければならない。
A評議会は、会の役員と評議員によって構成される。評議員会の成立条件は設けず、委任状は議長宛とし、積極的な意見表明を期待する。
B議決は、参加評議員の全員一致とする。
C評議員は、会員の希望により評議員として登録できる。
第9条 評議会は、次の事項を協議する。
1.会の諸活動の総括と方針の具体化
2.総会より委任された事項
3.中間の予算および決算
4.規約についての疑義解釈
5.規定・細則・の改廃
6.専門委員会・特別委員会などの設置・改廃
7.補充役員の選出
8.その他、会の活動に必要な事項
第10条 理事会は、会の方針に基づき会の業務を執行する。
1.理事会は、理事長が随時招集する。
2.理事会は、理事長・理事によって構成される。
3.会長・副会長は理事会に出席し意見を述べることができる。
4.理事会は、執行事項を評議会および総会に報告し、承認を受ける。
第11条 理事会は、次の事項を執行する。
1.総会および評議会決定事項の具体化
2.各種原案の企画作成
3.所轄の事務連絡および報告
4.集会・会議等の開催
5.事務局・専門委員会の統括と運営
6.事務局員・専門委員の選出
7.緊急事項の処理
8.その他、会の日常業務に必要な事項
第12条 この会は、事務局および専門委員会を置く。また、評議会が目的遂行に必要と認めたときは特別委員会を置くことができる。
【B案】第3章 機関、役員及び事務局
(機関の種類)
第10条 本会には次の機関を置く。
1 総会
2 会員代表者会議
3 理事会
【B′案】第8条 本会には次の機関を置く。
1 総会
2 幹事会
(総会)
第11条 総会は、本会の最高議決機関であり、原則として2年に1回開催する定期総会と、代表者会議または理事会の議を経た臨時総会とする。
2 総会は、会員及び本会役員で構成する。会員の構成員は、誰でも参加資格を持つ。但し、複数以上構成員が参加する場合には、事前に事務局宛参加者名簿の提出を要す。
3 賛助会員及び特別会員は、事前に理事会の承認を得た場合、評議員として総会に出席できる。評議員は、議決権を持たない。
4 総会は成立要件を定めず、当日参加した会員を以って開催する。
5 総会の議決は、原則として、全会一致制とする。
【B′案】第9条 総会は、本会の最高議決機関であり、原則として2年に1回開催する定期総会と、幹事会の議を経た臨時総会とする。
2 総会は、誰でも参加資格を持つ。
3 特別会員は、事前に幹事会の承認を得た場合、評議員として総会に出席できる。
4 総会は成立要件を定めず、当日参加した会員を以って開催する。
5 総会の議決は、原則として、全会一致制とする。
(総会の協議・議決事項等)
第12条 総会は次の各号に付き協議または決議を行う。
(1) 本会活動の総括及び方針
(2) 決算及び予算
(3) 理事の選出
(4) 趣意書及び規約の改廃
(5) 各種会員毎会費額案の確認
(6) その他本会の趣意書理念及び目的達成に資するために、事前に議案として提示された事項
(7) 本会の解散等に関する事項
【B′案】第10条 総会は次の各号に付き協議または決議を行う。
(1) 本会活動の総括及び方針
(2) 決算及び予算
(3) 幹事の選出
(4) 趣意書及び規約の改廃
(5) 各種会員毎会費額案の確認
(6) その他本会の趣意書理念及び目的達成に資するために、事前に議案として提示された事項
(会員代表者会議)
第13条 各会員の代表者及び理事全員によって、総会に次ぐ決議機関として、会員代表者会議を構成する。
2 会員代表者会議は、少なくとも、定期総会が開催されない年に開催する。
3 5以上の会員が希望する場合には、臨時の会員代表者会議を開催しなければならない。
4 会員代表者会議で、議決を行う場合は、全会一致制とし、一致しない事項は、継続協議とする。
5 会員代表者会議は、次の各号について協議し、必要な議決を行う。
(1) 総会から委任された事項及び総会提案事項についての事前協議
(2) 理事会から提起された事項
(3) 臨時総会開催の発議
(4) 前各号に準ずる事項
(理事会)
第14条 本会会務の執行機関として、理事会を設ける。
2 理事会は、年1回以上会長が招集する。
3 会長は、3名以上の理事が開催を求める場合に、理事会を招集しなければならない。
4 理事会は、総会及び会員代表者会議の議決等に基づき、次の会務を執行する。
(1) 三役での協議によっても加入の諾否が決まらなかった場合の裁定。
(2) 総会及び会員代表者会議への提案諸事項の事前協議。
(3) 総会及び会員代表者会議での議決諸事項の速やかな執行。
(4) 各地労釣会等の年会費額案の策定。
(5) 臨時総会開催の発議。
(6) 前各号に付帯する事項。
【B′案】(役員及び幹事会)
第11条 本会に次の役員を置き、幹事会を構成する。役職分担は、幹事会での互選とする。
代表幹事 1名、副代表幹事 若干名、事務局長 1名、幹事 若干名、会計幹事 2名。
2 役員の任期は、原則として2年とする。但し、再選を妨げない。
3 幹事会は、年1回以上代表幹事が招集する。
4 代表幹事は、3名以上の幹事が開催を求める場合に、幹事会を招集しなければならない。
5 幹事会は、総会の議決等に基づき、次の会務を執行する。
(1) 三役での協議によっても加入の諾否が決まらなかった場合の裁定。
(2) 総会への提案諸事項の事前協議。
(3) 総会での議決諸事項の速やかな執行。
(4) 地域等協議会からの提案他の検討。
(5) 臨時総会開催の発議。
(6) 前各号に付帯する事項。
6 代表幹事は、本会を統括し、代表する。副代表幹事は、代表幹事を補佐すると共に代表幹事事故あるときその職務を代行する。
7 事務局長は、本会の日常業務を統括する。
8 幹事は、会務を分担して、本会理念と目的の実現目指すと共に、総会の議決事項の実現と執行に当た