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熊工53電気会 会則
第1章 名称及び事務局
第1条 1 本会は、「熊工53電気会」と称する。
2 本会の事務局は、事務局長の自宅(または職場)に置く。
第2章 目 的
第2条 1 会の目的は、母校「熊工」の同窓生として、会員相互の親睦を
図り、友愛協調の精神で母校の発展に寄与し、併せて会員の
福利の向上のために互いの力を集結し、努めることを目的とする。
2 本会は、非営利的・非政治的・非宗教的団体である。
第3章 会 員
第3条 本会の会員は、昭和53年3月に熊本県立熊本工業高等学校電気科を
卒業した者及び年次総会(クラス会)において承認された者とする。
第4章 運営費(会費)
第4条 本会の運営費は年会費として一律1,000円とする。
第5章 役員・幹事
第5条 本会に、次の役員、幹事を置く。
会 長 1名
副 会 長 1名
事務局長 1名
会 計 1名
会計監査 1名
幹 事 若干名
第6条 1 会長は、本会を代表し、全ての会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある場合は、その会務を代行する。
3 会計は、会長の指導監督のもとに、会計の事務をつかさどる。
4 事務局長は、議事の収録、書類の保管、会員への通信連絡等を行う。
5 会計監査は、会計を監査し、クラス会においてその結果を報告する。
6 幹事は、会長、副会長を補佐し、クラス会の取りまとめを主業務とする。
第7条 1 本会の役員は、年次総会(クラス会)において、幹事会より
推薦された候補者の中から協議のうえ選出する。
2 役員の任期は5年とし、再任を妨げない。
3 補充された役員の任期は、その前任者の残存期間とする。
第6章 顧 問
第8条 1 本会は諮問機関として、顧問を若干名置くことができる。
2
顧問は、熊工会の役員及び恩師より推挙する。
第7章 役員会
第9条 1 役員会は、役員をもって構成する。
2 役員会は、会長がこれを招集する。また、必要と認める場合は、
顧問も招集できる。
第8章 役員・幹事会
第10条 1 役員・幹事会は、役員と幹事をもって構成する。
2 幹事は、会員よりより選出し、任期は5年とし、
再任を妨げない。
3 役員・幹事会は、会長が必要と認めたとき、これを招集する。
4 役員・幹事会は、クラス会に次ぐ決議機関であり、緊急議案等
について審議し、決議する。ただし、次期クラス会の承認を得るものとする。
第9章 クラス会
第11条 1 クラス会は、毎年1回開催し、役員、幹事会の決議を経て、会長が招集する。
2 クラス会においては、会則に定めるもののほか次の事項を決議する。
(1) 会則の制定・改廃・変更に関する事項
(2) 本会の事業・会計に関する計画・実績の報告についての決議に関する事項
(3) その他本会運営について、特にクラス会の決議を必要と認めた事項
第10章 会則改正
第12条 本会会則の改正は、クラス会の出席者の過半数の賛同によって行う。
附 則 この会則は、平成8年1月3日から施行する。
附 則 この会則は、平成14年1月3日から一部改正、施行する。
附 則 この会則は、平成23年1月3日から一部改正、施行する。
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